禁止事項
応募者ユーザは、以下に掲げる各号の行為を行ってはいけません。当社が不適切と判断した作品及び利用者が本サイトに送信した情報は、本サービスの運営に供するサーバーから削除します。禁止事項に違反した利用者については、アカウントを停止もしくは削除、適切な警察当局への通報など必要な措置を取ります。これらの措置は、対象となる利用者に事前の通知をすることなく行うことができるものとします。
- 他の利用者、その他の第三者もしくは当社の商標権、著作権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、または、第三者等に迷惑、不利益もしくは損害等を及ぼす恐れのある行為。
- サービスの運営を妨げる行為、その他サービスに支障を来たす恐れのある行為。
- 虚偽の事実に基づいた情報を使い応募をする行為。
- 他の利用者、その他の第三者または当社を誹謗中傷する、又は不快感を与える行為。
- 事実に反する情報、意味のない情報等を書き込む行為。
- 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、または法令違反もしくは公序良俗違反の恐れのある行為。
- 異性との性交、わいせつな行為、出会い系等を主な目的として利用する行為。
- 児童ポルノ又は児童虐待、詐欺、規制薬物等違法で犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある行為。
- 当社もしくは本サービスに関する情報、または本サービスを通じて提供される情報を改ざん又は偽装する行為。
- 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為。
- 通常に本サービスを利用する範囲を超えてサーバーに負荷をかける行為もしくはそれを助長するような行為、その他本サービスの運営・提供もしくは他の利用者による本サービスの利用を妨害し、またはそれらに支障をきたす行為。
- その他、当社がサービスの運営上不適当と判断した行為。
倫理基準
未成年者への配布が望ましくないと思われる、以下に掲げる各号の表現を含む作品は投稿できません。間違って投稿された作品は掲載をお断りいたします。
- 反社会的行為を推奨、賛美するなど多くの人に嫌悪感を与えるもの。
- 詐欺、規制薬物等違法で犯罪に結びつく等法的に問題のあるもの。
- 拷問、暴力を興味本意または克明執拗に表現したもの。
- 異性との性交、わいせつな行為を過度に表現したもの。
- 異常性愛や近親相姦等の行為を詳細・興味本意に扱ったもの。
- 性器、性行為を直接的に扱ったもの。
- 児童ポルノ又は児童虐待。
- いじめを連想させるもの。
- 特定の人を誹謗中傷するもの。
- 他人を自殺に誘引又は勧誘するもの。
以上の作品の投稿を禁止します。
MiRACREA 掲載作品 R-18 基準
- クリエイター会員の方が本サイトに作品を投稿する際に、未成年者が鑑賞するのにふさわしくない表現を含む作品には必ず R-18 指定にチェックを入れて下さい。
- R-18 指定に該当するイラスト作品は投稿いただけません。運営側で R 指定作品と判断した場合、削除もしくは公開を控えさせていただきます。
- 本サイトにおける R-18 の該当基準は、下記のとおりに定めます。クリエイター会員は、R-18基準を参考に、自らの判断で R-18 指定をするかを決定して下さい。
- 下記の基準は、おおよそのラインを示したものです。本サイトの管理者は、クリエイター会員の判断に関わらず、作品の表現・内容がR-18指定に適合すると判断した場合に、作品を R-18 指定に変更できます。
- 本サイトの利用者は、作品内容が R-18 指定にすべきだと判断したときは、本サイトの管理者に通報することができます。
性的表現
基準 | 内容 |
一般作品に該当 |
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---|---|
R-18 に該当 |
例) 卑猥な単語を使用した描写、男女又は同性愛者がベッドインする場面の描写、性器を模した図形・マークの使用等 * イラスト作品は投稿いただけません。 |
区分指定適用外 |
|
暴力・残虐な表現
基準 | 内容 |
一般作品に該当 |
|
---|---|
残酷な表現含む |
|
残酷な表現含む+ |
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R-18 に該当 |
例1:猟奇的な犯罪、身体の欠損、遺体の切断、大量の流血を伴う殺人等、人体及び動物を傷つける行為を残酷に表現したもの。 例2:拷問、手術、動物実験、人体実験、規制薬物の使用等の直接的かつ詳細な描写 * イラスト作品は投稿いただけません。 |
区分指定適用外 |
|
- 作成
- 平成28年2月1日
二次的著作物 (二次創作)について
二次的著作物 (以下、二次創作)とは、原作者が創作した世界観やキャラクターを利用して、第三者が原作を元に作成した創作物のことをさします。 二次創作は、著作権者の許諾を得ないで無断で創作すれば、著作権侵害となります。しかし、正当に「二次創作が許される場合」があります。
- 原作者が許可している場合
複製権・翻案権、著作者人格権を持つ原作者が、企業や個人に二次創作を許可している場合。
- 同人マークがある場合
利用者自身が、二次創作同人誌を作成し、同人誌即売会において配布することを許可しています。
※有償および無償の双方を含みます。しかし、インターネット配信やCD、DVD等のデジタルメディアなどのデジタルデータによる配布は許諾内容から除かれています。 - 原作者が許諾の意思表示をしている場合(ガイドラインを設けて二次創作を許可している)
- 著作権の保護期間が切れた作品(著作者の死後50年・映画の著作物は、公表後70年)
- 原作の著作物性が失われるほどの改変が行われている場合
※どの程度の改変が行われていれば著作権侵害にならないかの明確な線引きはありません。
著作権には、著作権を所持している者が、著作物を利用しようとする人に、利用を許可したり、禁止したりできる権利が含まれています。著作権者の判断で、侵害者を処罰することができます。ファンである作品の原作者を不愉快な思いに陥らせ、告訴にまで追い詰めるような内容の作品投稿は行わないようお願いします。また、正当に二次創作が許された作品であっても、原作を徹底的に貶める内容や、キャラクターを悲惨な目にあわせる行為(殺害や虐待、過激な発言でバッシング、いじめ、レイプなどのR-18に該当する行い等)が内容に含まれる二次創作は、MiRACREAに投稿する事を禁止します。
著作者が持つ権利について
著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権(同一性保持権など)と財産的な利益を保護する著作権(複製権・翻案権など)の二つに分かれます。
- 複製権とは(著作権法第21条 著作物を複製する権利)
著作物の複製(印刷、写真、複写、録音、録画、スキャニング)などは、著作権法上で定められた保護期間を過ぎたものや例外を除き、著作権者の許諾を得なければ複製してはいけないことになっています。許可を得ずに販売する行為は複製権を侵害することになります。
- 翻案権とは(著作権法第27条 二次的著作物を創作する権利)
原作のストーリ性を変えることなく、具体的な表現を変えることをいいます。翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などが「翻案」に該当します。
- 同一性保持権とは(著作権法第20条 著作物の改変を禁止する権利)
第三者が、著作者の意に反した内容のアレンジを勝手に行うことを禁止しています。著作者の同意なしには著作物に修正を加えることはできません。
参考文献…文化庁ホームページ「著作権制度の概要」
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/
- 作成
- 平成27年6月22日