ちゃんと知りたい二次創作

グレー?ブラック?いろんな意見やうわさがある中で、ほんとのところ、どうなの!?
二次創作・著作権に関するモヤモヤを解決!

二次創作をする理由
二次創作をする理由

二次創作を通して、同じ萌えを共有できたり、ファン同士の交流も魅力。

二次創作を通して、同じ萌えを共有できたり、ファン同士の交流も魅力。

二次創作をする理由は、好きなゲームや漫画、アニメに登場するキャラが好き、好きな作品のアナザーストーリーを作りたい、絵柄が好き、自分以外にも作品や、キャラの良さを知ってもらいたい、妄想が止まらない、など理由は様々です。

自分の萌えを形にでき、他のファンの方から感想がもらえて、みんなと萌えを共有できるのも二次創作の魅力です。

プロを目指すクリエイターも、最初は好きなキャラや作品の模写から始める人も
多く、作家の育成に少なからず影響を与えています。

いろんな意見がありますが、
いろんな意見がありますが、

本当に違法なのでしょうか?

本当に違法なのでしょうか?

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)締結に伴い、衆議院特別委員会で安倍首相が「2次創作同人誌の制作・販売は、市場において原作と競合せず、権利者の権利を不当に害するものではなく、非親告罪には当たらない」と、見解を述べたことがありました。

これは、著作権法違反を非親告罪(被害者の告訴がなくとも裁判にかけられる犯罪)とする法改正に対して、二次創作活動の全てが著作権侵害の犯罪行為として、被害者の告訴なしに摘発可能となってしまうという批判を受け、二次創作同人誌は、非親告罪としないとする方針を述べたものです。

しかし、これは逆に、被害者の告訴があれば、二次創作同人誌の制作・販売は、犯罪として立件できるという認識を前提としています。では、著作権法上の位置づけとして、二次創作物は違法・合法どちらなのでしょうか?

好きな漫画やアニメを題材にして、自分で話を作ることが本当に違法となるのでしょうか?

専門家から見た著作権と二次創作

ーLegalCheckー

記事 : 鈴木浩 元弁護士・現執筆業 著作権事件を含め20年間の実務経験があります。

無断転載禁止

・・・答えは、
二次創作は、残念ながら違法です。

・・・答えは、二次創作は、残念ながら違法です。

 最初に結論を申し上げますが、著作権者の許可を得ない二次創作はすべて違法です。グレーゾーンはありません。すべてブラックです。
仲間内だけの同人誌だから良いのでは?や、無料で配布しているのだから問題ないのでは?などの噂は、すべて間違いです。

著作権とは、著作権法で、著作物を「創作」した者(著作者)に与えられる権利です。この権利は、作品を創作した時点で、当然に発生する権利であり、届出や登録などの手続は一切不要です。ここに「創作」とは、独創性(オリジナリティ)のことです。

著作権法の目的は、芸術文化活動が活発に行われるように保護することにあり、そのためにはオリジナルでないものまで保護する必要はないと判断しているからです。

この著作権の内容として、著作者は、著作物を無断で複製されない権利(複製権)、著作物の内容等を無断で変更されない権利(同一性保持権)、著作物をもとに無断で二次的著作物を創作されない権利(二次的著作物の創作権)を有します。

原作から、新たな創作性 (独創性・オリジナリティ) が加えられた作品を「二次的著作物」

原作から、新たな創作性(独創性・オリジナリティ)が加えられた作品を「二次的著作物」

「二次創作」、「二次創作物」という言葉は、法律上の用語ではありません。
一般には、元となる作品が存在し、何らかの意味で、これをベースとして作られた作品が二次創作物と呼ばれています。

二次創作と似た言葉に、「二次的著作物」という用語があります。これは著作権法で定められた法律用語で、元となる作品に新たな創作性(独創性・オリジナリティ)を加えて作られた作品を言います。

著作権法上の用語である二次的著作物は、元の作品そのままではなく、何らかの新たな創作性がプラスされたことが必要です。例えば、ある漫画の主人公の原画を単に模写やコピーした場合は、創作性がなく、二次的著作物ではありません。

他方、その主人公を用いて、独自のイラストや漫画作品を描く場合は、新たな創作性があるものとして二次的著作物となります。
二次創作の作品は、原作をもとに自由な発想で、新たなストーリー等を展開するものがほとんどです。

したがって、そこには原作とは別の創作性、オリジナリティが加わっていますから、ほとんどの場合、二次的著作物とされます。

違法性が認められる典型的なものとは?

違法性が認められる典型的なものとは?

新たな創作性が認められず、二次的著作物でない場合は、それは単なるコピーですから、著作者の許可なくこれを行えば、著作者の複製権、同一性保持権の侵害となり、違法です。

また、二次創作に新たな創作性が認められ、二次的著作物である場合は、著作者の二次的著作物の創作権(「翻案権」ともいいます)の侵害となり、やはり違法です。

違法性が無いと認められる場合もある?

違法でない場合はありません。
まず、「無料だから違法でない」は間違いです。著作権の侵害は、たとえ営利を目的としなくとも違法です。無料配布だから大丈夫というのは誤解です。

次に、「仲間内だけの同人誌だから違法でない」も間違いです。著作権法は、著作物の「私的使用」を目的とする「複製」は原則として許しています。

「私的使用」とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」で、これに準ずる限られた範囲とは、多くても10人程度が趣味や活動を共通にして集まった少人数のグループというイメージです。

しかし、許されているのは、複製すなわちコピーや模写であって、内容を改変したり、まして二次的著作物を創作することまで許されているわけではありません。ですから、どんなに少人数のグループであっても、二次創作は違法なのです。

著作権侵害に対する罰則、損害賠償

著作権侵害は犯罪です。これに対する刑事罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、もしくはその両方です。

民事上の損害賠償請求を行うことも可能です。もしも、侵害者が利益を得ていれば、その利益の額が損害と推定されます。
侵害者が、利益を得ていない場合でも、原作者は、同一性保持権(著作物の内容等を無断で変更されない権利)の侵害を理由として、慰謝料を請求することができます。

さらに、権利者は、著作権侵害行為に対し、その行為の差し止めを求めることができます。それだけでなく、侵害を停止、予防するために必要な行為として、創作物全部の廃棄を求めることもできます。

これまでに著作権侵害で責任が認められた例 (※クリックすると詳細内容を表示)

損害賠償

2275千円

懲役刑

懲役10ヶ月

罰金

100万円

著作権侵害と、他の犯罪との刑罰の比較

著作権侵害
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、もしくはその両方
窃盗罪
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
詐欺罪・業務上横領罪
10年以下の懲役
暴行罪
2年以下の懲役

比較すると、著作権侵害が、いかに重い罪とされているかが理解できると思います。

グレーゾーンはありません。

このように、著作権者の許可を得ていない二次創作は、いかなる意味でも合法にはなりません。すべて違法です。

実際には、同人誌の販売も含めて、広く二次創作が行われています。
それは、グレーゾーンだからではありません。事実上、著作権者によって、黙認や放置されているだけです。

グレーゾーンはありません!

その原因のひとつが、著作権法違反に対する罰則は、多くが親告罪であるということです。

親告罪とは、被害者の告訴がなければ裁判にかけられない犯罪のことです。
告訴とは、被害者が国家に対し、犯人の処罰を求める意志表示です。

違法な二次創作が犯罪として摘発されるかどうかは、著作権者の気持ち次第です。

二次創作が告訴されない理由としては、次のようなものが挙げられます。

  • 活発な二次創作活動は、かえって原作の人気を盛り上げてくれると著作権者が判断し、黙認してくれたり、逆に積極的に奨励してくれているケース。
  • 著作権者自身が、二次創作活動を経てプロとなったため、二次創作活動に理解があるケース。
  • 告訴をすると事情聴取などの手間や弁護士費用など、時間的、金銭的コストがかかるため、仕方なく放置しているケース。

しかし、いずれも著作権者の気持ち、方針が変われば、いつでも検挙されるリスクがあるのです。
このリクスを回避する方法は、唯一、著作権者の許可を得ることしかないのです。

カシキャラは
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キャラクターと、原作者の両方を応援できるデジタルコンテンツ。

お気に入りのキャラを、創作で積極的に応援できます!

カシキャラは、キャラクターの原作者公認で二次創作を行なえる取組みです。SNSなどを利用した作品宣伝や、ファン同士の交流なども自由に行えます。作品販売で得られた利益の中から所定のクレジットが、キャラクターの原作者に自動で分配されるので、お好きなキャラと原作者の両方を応援いただけます。

【カシキャラの利益配分について】
カシキャラ利用した場合のコインの流れ

二次創作なのに、著作権法違反にあたらない!

二次創作は違法です。
しかし、著作権者の許可があれば、著作権法違反とはなりません。

カシキャラのキャラクターは、権利者の許可を得ていますので、合法的に二次創作作品に登場させていただけます。

KASHI-CHARA

違法ではないから、SNSを利用して作品宣伝を行えます。

カシキャラのキャラクターを登場させた二次創作作品は、電子書籍や作品のURL、
作品画像などを自由にSNSなどを利用して公開していただけます。
また、ミラクリエ内で販売することもできます。
作品宣伝の範囲内であれば他サイト様やブログ等での公開も可能です。

SNS

利益が自動で分配されるので、キャラクターと原作者の両方を応援できます。

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カシキャラ二次創作作品の販売利益は、キャラクターの使用料とミラクリエの
手数料を差し引き、あなたに支払われます。
キャラクターの使用料は、原作者様に支払われます。
複雑な利益の配分を、ミラクリエにお任せできるので、創作活動だけに専念していただけます。 そのうえ、敬愛する原作者と愛するキャラクターの両方を応援することができるのです。

堂々と、心から創作活動を楽しめます。

二次創作には、原作者から訴えられるのではないかという不安や
罪悪感が常につきまといます。そんな創作は楽しいでしょうか?
カシキャラは、完全に合法ですから、心配や罪悪感は一切なく、
堂々と、心から創作活動を楽しみ、公開することができます。

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事務局で、作品のチェックを行い公開します。

カシキャラ登場作品は、あらかじめ事務局にて、データの適切さと、ガイドラインの確認をさせていただきます。

確認事項について

データの確認 (解像度、保存形式、その他)
著作権、知的財産権、表現の確認(暴力シーンや残虐な表現、薬物使用の表現、性的表現について)

審査を終了し作品を公開した後でも、申告した内容から変更され著しく違反がみられた場合、何らかの不具合が見つかった場合、
カシキャラ作者からご指摘をいただいた場合は、マイページに作品を差戻し、または削除を行います。

カシキャラProへのご登録。

カシキャラ-Proへのキャラクター登録は、ビジネス会員登録を行った上でご登録をお願いします。 カシキャラ-Proへ登録できるキャラクターは、下記の通りです。

  • 商用で運営中のキャラクター (公式・非公式は問いません)
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カシキャラ-Proにご賛同いただける企業様、著作権をお持ちの漫画家様、作家様、
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ときめきメモリアル事件  賠償額 227万5000円

著作権者であるコナミ株式会社の許可を得ないで、ゲームソフト「ときめきメモリアル」の登場人物である女子高生「藤崎詩織」を主人公とするアダルトアニメを制作、販売したケース。コナミ株式会社から、損害賠償を求める民事裁判を起こされました。アダルトアニメの製作者側は、同人文化の一環としての創作活動であるから著作権違反ではないと主張しましたが、裁判所によって退けられ、判決で、損害賠償金約230万円を支払うよう命じられました。

ONE PIECE事件  懲役10ヶ月

漫画の配送業者である被告人が、運送品である発売前の漫画を荷物から抜き取り、共犯者と共にデジタル化した人気漫画「ONE PIECE」の海賊版をネットに公開した事件。刑事事件となり、著作権法違反で、懲役10月、執行猶予3年の有罪判決を受けました。

ネットカフェ映画無断上映事件  罰金100万円

インターネットカフェの経営者が、無断で、DVDなどから映画のデータを取り出して客に見せていた事件。刑事事件となり、著作権法違反で、罰金100万円、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けました。