二次的著作物 (二次創作)について
二次的著作物 (以下、二次創作)とは、原作者が創作した世界観やキャラクターを利用して、第三者が原作を元に作成した創作物のことをさします。 二次創作は、著作権者の許諾を得ないで無断で創作すれば、著作権侵害となります。しかし、正当に「二次創作が許される場合」があります。
- 原作者が許可している場合
複製権・翻案権、著作者人格権を持つ原作者が、企業や個人に二次創作を許可している場合。
- 同人マークがある場合
利用者自身が、二次創作同人誌を作成し、同人誌即売会において配布することを許可しています。
※有償および無償の双方を含みます。しかし、インターネット配信やCD、DVD等のデジタルメディアなどのデジタルデータによる配布は許諾内容から除かれています。 - 原作者が許諾の意思表示をしている場合(ガイドラインを設けて二次創作を許可している)
- 著作権の保護期間が切れた作品(著作者の死後50年・映画の著作物は、公表後70年)
- 原作の著作物性が失われるほどの改変が行われている場合
※どの程度の改変が行われていれば著作権侵害にならないかの明確な線引きはありません。
著作権には、著作権を所持している者が、著作物を利用しようとする人に、利用を許可したり、禁止したりできる権利が含まれています。著作権者の判断で、侵害者を処罰することができます。ファンである作品の原作者を不愉快な思いに陥らせ、告訴にまで追い詰めるような内容の作品投稿は行わないようお願いします。また、正当に二次創作が許された作品であっても、原作を徹底的に貶める内容や、キャラクターを悲惨な目にあわせる行為(殺害や虐待、過激な発言でバッシング、いじめ、レイプなどのR-18に該当する行い等)が内容に含まれる二次創作は、MiRACREAに投稿する事を禁止します。
著作者が持つ権利について
著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権(同一性保持権など)と財産的な利益を保護する著作権(複製権・翻案権など)の二つに分かれます。
- 複製権とは(著作権法第21条 著作物を複製する権利)
著作物の複製(印刷、写真、複写、録音、録画、スキャニング)などは、著作権法上で定められた保護期間を過ぎたものや例外を除き、著作権者の許諾を得なければ複製してはいけないことになっています。許可を得ずに販売する行為は複製権を侵害することになります。
- 翻案権とは(著作権法第27条 二次的著作物を創作する権利)
原作のストーリ性を変えることなく、具体的な表現を変えることをいいます。翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などが「翻案」に該当します。
- 同一性保持権とは(著作権法第20条 著作物の改変を禁止する権利)
第三者が、著作者の意に反した内容のアレンジを勝手に行うことを禁止しています。著作者の同意なしには著作物に修正を加えることはできません。
参考文献…文化庁ホームページ「著作権制度の概要」
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/
- 作成
- 平成27年6月22日